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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産のメリットを解説!

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年1月7日

借金を解決する方法の1つに「自己破産」があります。

しかし「借金で困ったら自己破産すれば解決できる」ということは漠然と知っているものの、自己破産の具体的なメリットに関してはよくわからないという人も多いのではないでしょうか?

大抵の人にとって、自己破産は初めての経験です。

自己破産によってどういった恩恵を受けられるのかを知らなければ、借金で困っていても自己破産に対して踏ん切りがつかない、二の足を踏んでしまう、ということになりかねません。

そこで本記事では、自己破産によってどのようなメリットを受けられるのかを解説していきます。

借金で困っている人、自己破産を検討し始めている人はぜひご覧ください。

1 自己破産とは?

まずは自己破産について簡単に説明します。

自己破産は借金を解決する方法である「債務整理」の一種です。

裁判所に申立てをして行います。

自己破産をすると、法律で定められた範囲の財産が破産申立人(債務者)の手元に残されて、それ以外は裁判所によって全て処分され、お金へと換えられます。

債権者はそのお金によって弁済を受けることができます。

そして、それでも残った借金については支払義務を免除してもらえます。

つまり自己破産をすると、一部の財産が処分されるものの、借金はゼロになるというわけです。

言い換えれば「財産を処分して最大限まで弁済したので、それ以上は支払わなくていいですよ」というお墨付きを裁判所からもらう手続きが自己破産である、ということです。

「財産の処分」という部分が気になる人も多いと思いますが、99万円以下の現金や生活必需品など、手元に残せる財産は意外と多いので、過度な不安は必要ありません。

大きな財産がない人の場合、何も処分せずに自己破産をして、借金をゼロにできる可能性もあります。

2 自己破産のメリット

概要がわかったところで、自己破産のメリットを見ていきましょう。

⑴ 借金がゼロになる

自己破産最大のメリットがこれです。

借金を返さなくて済むので、借金生活から一気に解放されます。

⑵ 取り立てが止まる

自己破産をするときは、大抵の場合弁護士に依頼して行います。

弁護士に依頼すると、弁護士は「受任通知」という書面を債権者に送付します。

これを受け取った貸金業者や債権回収会社等の債権者は、その後債務者と直接やりとりすることができず、弁護士を通さなければならないルールになっています。

つまり、弁護士に依頼するだけで、取り立てが止まり、表面上は静かな生活が戻ってくるようになるのです。

⑶ 差し押さえが中止される

借金を滞納したままだと、そのうち債権者から財産や給料の差し押さえを受けてしまう可能性があります。

しかし自己破産の手続きをすると、差し押さえを中止することができます。

差し押さえを受けそうになったら、自己破産をすることで財産や給料を差し押さえから守ることができます。

3 デメリットにはならないこと

世間一般では「自己破産にはこんなデメリットがある」と思われていることでも、実際にはデメリットにならないことが多くあります。

ここからは、そういった自己破産に関する誤解について解説していきます。

⑴ 財産は一部手元に残すことができる

「自己破産をすると財産をすべて失う」…こう思っている人も多いようですが、実際には生活に困らない程度の財産を手元に残すことができます。

例として、以下のような財産は処分されません。

  • ・99万円以下の現金
  • ・家具や家電(同じ種類のものが2つ以上ある場合は2つ目以降が処分されることもある)
  • ・衣類、調理器具、食器、寝具類
  • ・20万円以下の口座残高(全口座のトータル)
  • ・評価額20万円以下の財産
  • ・3ヶ月程度の生活に必要な食料や燃料

下の三つについては、申し立てをする裁判所によって詳細が変わるケースがあります。

不動産や自動車といった大きな財産は失われるので「財産がなくなる」というイメージがあるのかもしれませんが、実際には全ての財産が処分されてしまうわけではありません。

⑵ 住民票や戸籍には残らない

「自己破産をすると住民票や戸籍に載る」という誤解をしている人がいますが、これは間違いです。

実際には、本籍地の市区町村が管理している「破産者名簿」に掲載されます。

この破産者名簿は一般に公開されるものではなく、また、そもそも、自己破産をすれば必ず破産者名簿に掲載されるというわけではありません。

例えば自己破産の目的である「免責(借金をゼロにすること)」を受けられなかったり、手続きが途中で中止されたりするなどの特殊な場合にのみ、破産者名簿に登録されることになっています。

住民票や戸籍に自己破産の情報が載ることはありませんし、破産者名簿に登録される危険性もほぼありません。

万が一破産者名簿に載ったとしても、それが公開されるわけではないので過度に心配しなくても大丈夫です。

⑶ 官報には載るが、バレることはほぼない

国の機関紙である「官報」には、自己破産をした人の住所と氏名が掲載されます。

「官報から親族や友人にバレるのでは?」と不安な人もいると思いますが、実際問題として、官報を日常的にチェックする人はほぼ存在しません。

官報から自己破産がバレるケースはほとんどないので、安心してください。

⑷ 選挙権などは失われない

自己破産をしても選挙権は失われず、被選挙権にも影響がありません。

そのため、投票所に行って投票することができますし、立候補も可能です。

おそらく自己破産の手続き中は弁護士や警備員等といった一部の職業に就けないため、こういった誤解が生じたのだと推察されます。

なお、職業制限がかかるのは、通常自己破産の手続き中の数か月程度です。

免責が確定すれば問題なく元の仕事に就くことができます。

⑸ 結婚に影響はない

結婚している人は「自己破産をすると離婚の理由になってしまうかも」と不安かもしれません。

しかし、自己破産は少なくとも裁判上の離婚事由にはなりません。

自己破産はあくまで破産申立人の財産にのみ影響を及ぼし、配偶者の財産には影響しないことになっているからです。

もちろん、協議離婚についてはこの限りではありませんが、少なくとも法律上は自己破産が結婚に及ぼす影響はないことになっています。

⑹ 旅行などに影響はない

自己破産手続きの間は、裁判所の許可なしに旅行や引っ越しをしてはならないと破産法に定められています。

これは、破産申立人には破産手続きへの協力義務があるため、旅行等で連絡が取れないと破産手続きに悪影響が出る可能性を考慮してのことです。

また、財産の隠匿や逃走の防止という観点から、こういった規定があるという事情もあります。

しかし、旅行や引っ越しが破産手続きに影響がないことが明らかであれば、裁判所の許可を得て旅行をすることができます。

海外移住のように長期間遠方に行くようなケースは問題となりますが、一般的な短期間の国内旅行であれば基本的に問題ありません。

4 自己破産は躊躇せず、まず弁護士へご相談を

自己破産のデメリットはゼロというわけではありません。

しかし、誤解も多く、少なくとも世間一般に思われているほどのデメリットはないでしょう。

借金で困っているのであれば、自己破産をして借金を解決できるメリットの方が大きいはずです。

自己破産をすれば、生活に必要な財産は処分せずに借金生活を終わらせることができます。

新しい一歩を踏み出すためにも、お早めに弁護士に相談してください。

弁護士に聞けば、ケースに応じたメリットとデメリットを教えてもらえます。

安心して自己破産をするためにも、自己破産を検討し始めた時点で弁護士に相談することをおすすめします。

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