立川で『債務整理』なら【弁護士法人心 立川法律事務所】へ

弁護士による債務整理@立川

「自己破産」に関するQ&A

借金の理由がゲームへの課金でも自己破産できますか?

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 ゲームへの課金で借金をしても自己破産ができる可能性はあります

ゲームへ課金するためのお金を調達するためにした借金が返せなくなってしまった場合、原則としては自己破産をして免責(借金の返済を免れること)を許可してもらうことはできない可能性が考えられますが、裁判所の裁量によって免責が許可される可能性はあります。

ゲームへの課金は免責不許可事由に該当する可能性がありますが、反省の度合い、再発防止策への取り組みの状況などによっては裁量免責がなされることもあるためです。

以下、自己破産における免責不許可事由と、裁量免責を認めてもらうことを目指す方法について説明します。

2 自己破産における免責不許可事由

ゲームへの課金は、自己破産の手続き上は「浪費」に該当する行為であると考えられます。

浪費によって借金を作ってしまった場合、破産法252条第1項第4号により、原則として免責が許可されない類型に該当することとされています。

【参考条文】(破産法)

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(第1号~第3号略)

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

(第5号以下略)

参考リンク:e-Gov法令検索(破産法)

3 裁量免責を認めてもらうことを目指す方法

2のとおり、ゲームへの課金で借金を作ってしまった場合には、原則として免責が許可されない扱いにされる可能性があります。

一方で、破産法第252条第2項には、状況によっては裁判所の裁量で免責が許可される旨も定められています。

【参考条文】(破産法)

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条

(第1項略)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

(第3項以下略)

実務上は、自己破産の申立て時点においてはゲームへの課金はしていないこと、反省および債権者に対する謝罪の意を有していること、さらに、病院などでゲーム依存症の治療を受けていることなどを示す書面を提出し、裁量による免責の許可を得ることを目指します。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ