「自己破産」に関するQ&A
自己破産をするとリスクはあるのですか?
1 リスクはあるがメリットも大きい
自己破産と聞くと、なんとなくリスクが大きく怖いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、本来自己破産は借金に苦しむ人を救うための制度です。
自己破産だけは避けたいという葛藤をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、決して恐れる必要はありません。
何と言っても、自己破産をすれば免責不許可事由が無い限り、借金の返済義務が免除されます。
その後は返済に悩むことなく新たに生活を立て直すことができるのです。
もちろん、自己破産には一定のリスクがあることも事実です。
肝心なことはそのリスクを正しく知った上でベストの選択をすることです。
今回は自己破産をお考えの方に向けて、自己破産手続きの内容と、自己破産に伴うリスクについて詳しく解説をしていきます。
2 そもそも自己破産とは
最初に、自己破産について詳しく解説をしていきます。
⑴ 借金を免除してもらえる手続き
自己破産は免責不許可事由がない限り借金を全額免除してもらえる債務整理手続きです。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、この中で借金を全額免除してもらえるのは自己破産だけです。
その他の手続きは、借金の減額のみにとどまり、減額後の債務については原則3年、場合によっては5年ほどかけて分割で返済することになります。
自己破産なら、免責が認められれば負債は0になるので、以後は弁済の必要がありません。
なお、免責不許可事由がある場合であっても、裁判所の裁量によって免責が認められる余地はあります。
⑵ 非免責債権に注意
しかし、非免責債権だけは自己破産をしても免除の対象とならないので注意が必要です。
非免責債権とは文字通り免除されない債権のことです。
非免責債権に該当するのは次の通りです。
① 税金など
住民税や固定資産税などの税金、年金、健康保険料、下水道料金(上水道は免責)、認可保育所の保育料、罰金などは自己破産でも免除はされません。
② 損害賠償請求
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求・故意または重過失で生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求に該当する損害賠償請求は自己破産をしても免責されません。
しかし、素人判断は難しいので、専門家の判断が必要です。
③扶養義務者として負担すべき費用
養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求についても自己破産で免責対象とはなりません。
⑶ 一定以上の財産の処分が必要
自己破産をして免責が認められると借金を全額免除してもらえますが、その代わりに資産価値のある財産については処分されます。
しかし、家財道具など生活必需品については手元に残せますし、仕事に使う道具なども没収対象とはなりません。
また、現金は99万円までなら当座の生活費として手元に残せます。
実際、自己破産をする人で多額の現金を持っている人はそういないので、ほとんどの人は手元にあるお金を残すことができます。
自己破産=一文無しになるイメージを持たれがちですが、高額な財産がなければ意外に持っていかれるものもなく、暮らしぶりは以前と変わらないことも多いのです。
3 自己破産のリスク
ここからは、自己破産のリスクについて解説をします。
自己破産に際して、気を付けるべきは次の5つの点です。
⑴ 財産の処分
先ほども述べたとおり、自己破産はただ借金を免除してもらえるわけではなく、借金全額免除の引き換えに財産を処分・換価・配当する必要があります。
自己破産で処分対象となるのは基本的には資産価値20万円以上の財産です。
一般家庭ではマイホームや自家用車などが該当するでしょう。
対象となる財産は破産管財人によって没収・換価され、債権者に平等に配当されます。
⑵ ブラックリストの登録
自己破産をするとブラックリストに登録されます。
ブラックリスト登録=信用情報機関に金融事故情報が登録されるという意味で、自己破産の場合は5~7年ほど登録されます。
その間は新たな借り入れはできず、クレジットカードを作ることもできません。
しかし、ブラックリスト入りするのは自己破産に限ったことではなく、任意整理や個人再生でもブラックリスト入りします。
また、債務整理をせずとも、長期にわたって借金を延滞した時点でブラックリストには入っているので、既に長期延滞の状況にある場合は、自己破産をしてもしなくても結果は同じでしょう。
⑶ 資格制限
自己破産をすると資格制限があり、一定期間従事できなくなる職業があります。
具体的な期間は破産手続開始決定から免責許可確定までの間です。期間にして3~6か月間ほどでしょう。
弁護士や司法書士、公認会計士など一部士業、公務員の委員や委員長、団体企業の役員など、警備員や旅行業者、生命保険募集人など一部職業については資格制限・職務制限があります。
⑷ 引っ越し・旅行
自己破産には同時廃止と管財事件があり、管財事件の場合、一定の期間は引っ越しや旅行で裁判所の許可がいることがあります。
というのも管財事件は管財人が財産調査をするので、破産者といつでも連絡をとれる状況でなければなりません。
また財産隠しや逃亡などを防ぐ意味もあります。
しかし、これも免責許可の確定までの間で、自己破産手続が終われば引っ越しも旅行も自由です。
⑸ 官報への掲載
自己破産をすると氏名・住所などの情報が官報に掲載されます。
官報は誰でも閲覧できるので、官報情報から第三者に自己破産情報が洩れる可能性は0ではありません。
しかし、一般の方で官報を見ている人はほとんどいないので、誰かに見られるのでは?と過度に恐れる必要はないでしょう。
4 自己破産をお考えならリスクを恐れず弁護士へ
自己破産には一定のリスクがありますが、財産処分を除いてはリスクは限定的です。
また、財産も資産価値のあるもの以外は没収されないので、人によってはほとんどリスクなしで手続きを終えられるでしょう。
自己破産に際して最も避けるべきは、不安を抱えたまま根拠のない噂に振り回されてしまうことです。
それでは何も解決せずに状況は悪化するばかりでしょう。
適切な知識を得て、前向きな気持ちで借金問題の解決を目指すためにも、自己破産をお考えの際は弁護士にご相談ください。
当法人には自己破産の解決実績が豊富にございます。
ご相談いただければ自己破産のリスクについても丁寧に説明し、ご相談者様の立場に立って最善の提案をさせていただきます。
自己破産のご相談は原則無料です。
また弁護士費用についても分割払いに対応していますので、お金の心配をせずにまずはお気軽にご相談ください。
自己破産は生活再建を目指す前向きな制度です。
決して一人で悩まず、これから先のことは弁護士と一緒に考えていきましょう。
自己破産をすると退職金は減ってしまうのですか? 自己破産をすることによる結婚への影響はありますか?























