「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理をバレずに行うためのポイント
1 任意整理をしていることを周囲に知られないための対策
任意整理をせざるを得ないということは、借金があり、かつ契約どおりの返済が難しくなってしまったという状況にあるかと思います。
そのため、このことを他の人に知られたくないと思うのは、ごく自然であると考えられます。
もっとも、対応の仕方次第では、ご家族や職場に、借金をしていることや、任意整理をしていることを知られてしまう可能性もあります。
このような事態に陥る可能性を減らすためにとるべき対策は、長期の滞納をしないこと(早めに弁護士に相談すること)、およびご自身の携帯電話・メールで弁護士とやり取りをすることが挙げられます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 長期の滞納をしないこと(早めに弁護士に相談すること)
貸金業者等は、基本的には滞納をしていない状況であれば、債務者の方に連絡をすることはあまりありません。
一般的には、滞納が始まると電話やショートメールで催促が行われ、ある程度滞納が続いた場合には自宅に督促状が送付されるという形で、業者等から連絡が来ます。
ご家族の方と同居されている場合、ご自宅への電話や督促状によって、借金があることを知られてしまう可能性があります。
滞納をする前に弁護士に任意整理を依頼すると、以降の窓口は弁護士となり、債務者本人には連絡が来なくなりますので、このような事態を回避できます。
ただし、弁護士に依頼をした後も、できる限り早く弁護士費用の積立てをして返済条件の交渉に着手する必要があります。
弁護士に依頼をすると、いったん取立ては止まりますが、これは同時に滞納が始まったことを意味します。
そのまま長期間が経過すると、貸金業者等は訴訟を提起することがあります。
訴訟が提起された際に送られる訴状は、通常は弁護士の事務所ではなくご自宅に届きます。
訴状をご家族の方が受け取った場合には、借金があることや、任意整理をしていることを知られてしまうこととなります。
訴状の自宅への送達を回避する方法は、基本的にはないといえます。
弁護士に任意整理の依頼をする前に、すでに長期の滞納が起きていた場合も、同じです。
なお、貸金業者等が勤務先に督促の連絡をしてくるということは、原則的にはありません。
ただし、電話番号や住所を変え、そのことを貸金業者等に伝えておらず、債務者の方と連絡が一切取れないという場合には、勤務先に連絡がなされる可能性があります。
3 ご自身の携帯電話・メールでやり取りをすること
任意整理を弁護士に依頼した後は、基本的に弁護士が代理人となって貸金業者等と連絡を取ることになります。
一方、債務者の方は、弁護士とは連絡を取り合う必要が生じるため、事務所からの郵便等によって同居のご家族に知られてしまう可能性があります。
したがって、任意整理に関する弁護士とのやり取りを周囲の方に知られないようにするためには、ご自身のみが使用している携帯電話、メールアドレスを用いて弁護士と連絡を取り合う必要があります。