「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理中にできなくなること
1 任意整理を開始したときに行ってはならないことは2つ
弁護士に任意整理を依頼した際にしてはならないことは、主に次の2つです。
①支出の増加(返済原資を減らすこと)
②新たな借入れや後払い決済の利用
これらのことをしてしまうと、適切に任意整理を行うことができなくなる可能性があります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 支出の増加(返済原資を減らすこと)
任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間程度で分割して返済することになります。
任意整理後の返済を円滑に行うためには、返済に充てられるお金(返済原資)を確保しておく必要があります。
弁護士に任意整理を依頼すると、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知が送られ、取立てが一旦止まります。
手元には今まで返済に充てていた金銭が残りますが、油断をして生活水準を上げることや、浪費をするなどして支出を増やさないよう気を付けましょう。
返済原資が減ってしまうと、任意整理ができなくなるおそれがあります。
むしろ、債務の返済が困難になった事情の背景には、不要な支出や浪費が存在していることもあります。
任意整理を機に家計を正確に把握、分析するなどして、できる限り支出を減らすようにするべきです。
3 新たな借入れや後払い決済の利用
弁護士に任意整理を依頼すると、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。
事故情報が登録されると、一般的には新たな借入れをすることはできなくなります。
ただし、お金を貸付けるかどうかを最終的に判断するのは貸金業者等ですので、新たな借入れが一切できないとは言い切れません。
いわゆるヤミ金などを含む、信用情報を審査しない事業者からも借入れができてしまうことがあります。
また、実質的にはクレジットカードのショッピング枠を用いた立替えと変わらない、後払い決済を利用できることもあります。
そうであったとしても、任意整理中は新たな借入れや後払い決済の利用をしてはいけません。
任意整理を開始すると、取立ては一旦止まり、任意整理後の月々の返済想定額を毎月弁護士費用の積立てに回します。
この状況下で新たな借入れや後払い決済を利用しないと生活ができない状態であるということは、そもそも任意整理では問題の解決ができないということです。
貸金業者等としても、任意整理に応じる意味がありません。
また、弁護士は任意整理の受任の際、任意整理後の返済原資を用意できる見込みがあることを確認しています。
実際には任意整理をしても借入れをしなければ生活ができないということになると、前提が異なるため、任意整理を進めることはできないと判断することになります。
任意整理をしても収入の中からでは返済ができないということであれば、個人再生や自己破産に方針を変更することになります。
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