立川で『債務整理』なら【弁護士法人心 立川法律事務所】へ

弁護士による債務整理@立川

「任意整理」に関するQ&A

任意整理で和解できなかった場合、どのような対応ができますか?

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年8月26日

1 任意整理ができない場合には個人再生か自己破産を検討する

任意整理を試みたものの、和解に至ることができなかった場合、今後返済をしていくことは困難であると考えられますので、個人再生または自己破産を検討することになります。

経済情勢や貸金業者等の方針などによっては、債務者側の提案内容では和解に至れないこともありますし、そもそも任意整理には応じないというスタンスの貸金業者等もいるので、実務においては任意整理では債務に関する問題が解決できないということもあります。

以下、個人再生と自己破産がどのようなものであるかについて説明します。

2 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて行われる債務整理であり、債務総額を大幅に減額することができる可能性がある手続きです。

すべての債権者を対象としなければならない手続きですので、任意整理のように相手とする債権者を選ぶことはできません。

ただし、住宅ローンに関しては、一定の要件を満たす場合であれば、従前とおり住宅ローンだけは支払いを続けて抵当権の実行を回避するとともに、他の債務のみ減額をするという制度(住宅資金特別条項)が設けられています。

住宅ローンが残っていないご自宅を保有しているなど、価値の高い財産を保有している場合には、個人再生後の返済額が大きくなることがありますので注意が必要です。

3 自己破産

自己破産も裁判所通じて行われる債務整理であり、原則として債務者の方の財産を破産管財人が換価し、その売却金を債権者への支払いに充てたうえで、返済し切れなかった債務の返済義務を免除してもらうという手続きです。

ただし、一定の評価額を下回る財産しか持っていない場合には、換価等の手続きが省略され、免責許可決定がなされることがあります(いわゆる同時廃止事件)。

個人再生と同様に、対象とする債権者を選ぶことはできませんので、住宅ローンや自動車ローンのほか、親族や知人からの借入れも対象としなければなりません。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ