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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生で偏頗弁済をしてしまった場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年6月2日

1 個人再生における偏頗弁済の影響について

偏頗弁済は法律的な専門用語であり、ざっくりいうと、複数の債権者がいる状況で、個人再生を開始する前や手続き中に、一部の債権者にだけ優先的に債務の返済をする行為のことをいいます。

実務上、債務者の方が悩まれることが多いのは、親族や知人への返済です。

個人再生はすべての債権者を対象とした手続きであり、裁判所を通じて債務総額を減額し、原則として3年間で減額後の債務を分割返済できるようになります。

債権者保護の観点から、すべての債権者の公平性を確保することが求められるため、偏頗弁済は個人再生において大きな問題となり得ます。

そのため、たとえ親族や知人であっても、偏頗弁済をしてはいけません。

特定の債権者にだけ返済していた事実が判明すると、個人再生手続きが開始されない可能性や、再生計画認可後の返済額が大きくなる可能性があります。

以下、偏頗弁済をしてしまった場合の実務上の対応について説明します。

2 偏頗弁済をしてしまった場合の対応

⑴ 事実確認

まず大切なことは、偏頗弁済をしてしまった場合、または偏頗弁済に該当する行為をしたかもしれないと感じた場合には、返済した相手、金額、時期、事情などの情報を弁護士に正確に申告することです。

このような事実を隠してしまうと、弁護士が事件処理を継続できなくなることや、再生計画の認可を得ることが困難になる可能性があります。

偏頗弁済をした事実の判明が遅くなるほど、基本的には対応が難しくなってしまうことからも、できるだけ早い段階で申告をすることが要求されます。

⑵ 裁判所への申告と弁済額への加算

偏頗弁済をしてしまった事情や、偏頗弁済の金額によっては、再生計画における減額後の返済額に、偏頗弁済をした金額を加算することで、個人再生ができる可能性があります。

返済した債権者や、金額、時期等について、できるだけ客観的な資料に基づいた疎明書類を作成して裁判所に提出とともに、偏頗弁済をしてしまった事情についても説明をします。

そのうえで再生計画案を再度作成し、認可を得ることができるよう対応することになります。

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