「個人再生」に関するお役立ち情報
住宅ローンの代位弁済後の個人再生
1 住宅ローンと代位弁済
裁判所を通して借金問題の解決を図る方法として破産手続きと個人再生手続きがありますが、個人再生手続きを選択する理由として一般的によく出てくるのが、住宅ローンを組んでいる自宅を維持したいということです。
住宅ローンは、金融機関でローンを組むにあたり、自宅不動産への抵当権を設定されますが、これとは別に保証会社もほとんどの場合につけてきます。
住宅ローンを順調に支払えているうちは問題ありませんが、ローンが一定期間滞納することになりますと、保証会社が住宅ローンを組んだ金融機関に残っている住宅ローン債務を支払うことになります。
このことを代位弁済と言います。
2 代位弁済後は待ったなし
住宅ローンが代位弁済されても直ちに個人再生手続きの住宅資金特別条項が使えなくなるわけではありません。
但し、住宅資金特別条項が使えるかどうかは時間との勝負になります。
というのも、法律上は代位弁済後6ヵ月を経過してしまうと、住宅資金特別条項を使えなくなってしまうことになっています。
すなわち住宅を手放さざるを得なくなるわけです。
もっとも、これは言い換えると代位弁済をされた後でも、6ヵ月以内に個人再生手続きを裁判所へ申立てれば自宅不動産を残せる可能性があるということでもあります。
6ヵ月というと十分ゆとりを持ちながら進められるようにも思えますが、実際に手続きを進めてみると思っているよりもせわしなく動かなければならなくなります。
そのため、代位弁済後に自宅を残すということは時間との勝負ということになるわけです。
3 住宅ローンの巻き戻し
代位弁済後6ヵ月以内に申立てができた場合、住宅資金特別条項を使える可能性が残ります。
そして、手続きが順調に進み無事に再生計画が認可されることになりますと、保証会社によってなされた代位弁済がなかったことになります。
つまり、保証会社の代位弁済により住宅ローン債務が保証会社へ移っていたものが、元々住宅ローンを組んでいた金融機関へ戻るというということになるわけです。
このことを、住宅ローンの巻き戻しと言います。
4 住宅ローンの巻き戻しを目指す場合の注意点
裁判所は法律で定められている期限には厳格です。
「6ヵ月以内」と定められている以上、この「6ヵ月」を1日でも過ぎてしまいますと巻き戻しができなくなってしまいます。
そのため、1日たりとも期限を過ぎないように計画を立てて動く必要があります。
それと「6ヵ月以内」となる起算点を正確に把握しておく必要があります。
一般的には、代位弁済が行われた旨の通知を受取って、はじめて代位弁済が行われたことを知るわけですが、実際には通知が届く前に代位弁済は実行されています。
起算点はあくまで「代位弁済が行われた時」ですので注意が必要です。
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