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個人再生が認められると、多くのケースにおいて返済額がこれまでの5分の1に、元々の債務総額等によっては10分の1にまで減ることもあります。
住宅資金特別条項を使用した場合には住宅ローンを別途支払う必要がありますし、財産が高額である場合にはそれを考慮した返済額となりますので、具体的な金額についてはご相談の際にご確認ください。
また、返済期間については、3~5年となります。
長期間での分割払いができるようになるため、多くのケースでは1回あたりの返済負担が大きく減ります。
個人再生をするかどうか決めるにあたっては、個人再生で変化した返済額を本当に毎月支払っていけるのか、住宅を残したい場合には住宅資金特別条項の使用が可能かどうかなどを検討する必要があります。
また、他の手続きと迷っている場合には、他の手続きをした場合の見通しも立てて比較する必要があります。
当法人には、個人再生を含め債務整理を得意とする弁護士がいますので、まずはご相談ください。
債務整理については相談料が原則無料となっていますので、手続きをするかどうか迷っている方にもご相談いただきやすいかと思います。