個人再生のご相談をお考えの方へ
1 個人再生のことは当法人にご相談ください
個人再生を行うことにより、多くのケースでは返済する額が大幅に圧縮され、返済期間も長期になります。
また、住宅資金特別条項というものが利用できる場合には、ご自宅を手放さずに済みますので、生活の拠点を維持しながら残りの借金を返済していくことができます。
個人再生について、当法人では立川にお住まいの方向けに専用サイトをご用意しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。
2 個人再生と住宅資金特別条項
個人再生を選択する理由として特に大きいものの一つが、住宅資金特別条項の存在です。
これを利用できれば、個人再生手続きから住宅ローンを外すことができるため、手続き中も住宅ローンだけは通常の支払いを続けることができ、滞納を理由として住宅が競売にかけられることがなくなります。
住宅ローンの支払額は減額されないということになりますが、その他にも借金があり、その金額が大きいような場合には、そこを減らすことができれば住宅ローンを払いながらでも生活を立て直せるという方もいらっしゃるかと思います。
なお、業者と任意で交渉を行うという方法でも住宅ローンを対象から外すことはできますが、この方法の効果は個人再生と比べると小さいです。
個人再生をするか、他の方法をとるかは、借金や収入等の状況をよく見て検討して決める必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
3 当法人の弁護士について
当法人の弁護士にはそれぞれに集中的に対応している分野があります。
個人再生のご相談を承る弁護士は、個人再生を含め借金に関するご依頼を集中的にお受けしているため、対応方法の検討や、申し立ての手続き等について豊富な経験や知識があり、安心してお任せいただけます。
当法人での借金に関するご相談は原則として相談料無料ですので、まずは現在の状況についてご相談ください。
弁護士が、お客様に合った方法を検討し、ご提案いたします。