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借金を一括請求された場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年6月12日

1 一括支払い請求に対応をしない場合に起こり得ること

借金等の返済を長期間滞納すると、貸金業者等から一括して残債務や遅延損害金を支払うよう請求されることがあります。

これは、お金を借りる契約(金銭消費貸借契約)に定められた期限の利益が喪失したことによるものです。

この一括請求に対し、何も対応せず放置していると、事態は悪化の一途を辿ります。

まず、返済の遅延により遅延損害金が日々加算されていきます。

そのまま貸金業者等に連絡等をしないでいると、訴訟を提起される可能性があります。

訴訟を放置すると、民事訴訟のルール上、敗訴することになります。

さらに、敗訴判決が確定すると強制執行が可能となることから、給料や預貯金口座が差し押さえられることがあります。

一括請求を放置することはとても危険であるため、早急な対応が求められます。

多くの場合、債務者の方は一括での支払いに応じることはできない状況にあると考えられますので、債務整理によって対応することになります。

2 債務整理による対応

⑴ 任意整理

任意整理は、弁護士が直接貸金業者等と交渉し、残債務の元金や遅延損害金等の合計額を分割返済できるようにする手法です。

収入の中から無理なく返済できる分割回数を設定するため、返済の負担を減らすことができます。

⑵ 個人再生

債務額が大きく、任意整理では対応しきれない場合、個人再生を検討します。

滞納が長期に渡っている場合、遅延損害金の金額も多額に膨らむため、債務額が大きくなる傾向にあります。

個人再生は、裁判所を介した手続きであり、債務総額を大幅に減額することができる可能性がある方法です。

減額後の債務を、再生計画に従って原則として3年間で分割返済することになります。

⑶ 自己破産

債務額が大きすぎて、収入の中からでは返済が不可能であると考えられる場合には、自己破産を選択します。

裁判所によって免責が許可されることによって、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることが可能です。

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