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「債務整理」に関するお役立ち情報

警備員の方の債務整理

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年2月27日

1 警備員の方でも法的には債務整理をすることはできます

前提として、法律上は警備員の方が債務整理を行うことについての制限はありません。

債務整理は、法律を用いて借金等の返済が困難になった方の生活を再建するための手法であり、職業を問わず誰でも利用することができます。

ただし、自己破産をする場合には、一時的に警備員としての業務に就くことができなくなることがあります(自己破産自体は可能です)。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

債務者の方の債務額や収支、財産の状況等に応じて最適な方法を選択します。

以下、任意整理または個人再生を選択した場合と、自己破産を選択した場合の警備員の仕事への影響について説明します。

2 任意整理または個人再生を選択した場合

債務整理のうち、任意整理と個人再生は、通常であれば警備員の方のお仕事への影響はありません。

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、返済総額や返済期間等の変更をするという手法です。

この方法であれば、基本的に職業への影響はないため、警備員としての業務を続けながら返済負担を軽減することができます。

個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きであり(一部減額できない債務もあります)、減額後の債務を原則として3年で分割返済することになります。

自己破産とは異なり、個人再生の手続きが終了するまでの間の職業制限はないため、警備員としての業務に影響が生じることは通常ありません。

3 自己破産を選択する場合には注意が必要です

自己破産は、債務額や収支の状況からみて借金等の返済が不可能であるといえる場合に、裁判所によって一部の例外を除く債務の返済責任を免除してもらう手続きです。

ただし、法律上、自己破産手続きが開始され、復権を得ていない間は警備員としての勤務はできないとされています。

復権するための条件には様々なものがありますが、そのなかのひとつに、免責許可決定の確定があります。

免責許可決定が確定するまでの間は、警備員の仕事はできなくなります。

したがって、警備員の方が自己破産を検討する際には、業務への影響を十分に理解し、予め勤務先との調整などの対応を行う必要があります。

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