立川で『債務整理』なら【弁護士法人心 立川法律事務所】へ

弁護士による債務整理@立川

「債務整理」に関するお役立ち情報

消費者金融からの借金が返せない場合の流れと解決策を解説

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年6月24日

1 消費者金融からの借金が返せなくなってしまったら

無人契約機で気軽に申込みができ、即日融資可能な場合も多い消費者金融のカードローンは、急な出費で手元のお金が足りないときなどに便利です。

他方で、消費者金融からの借金は4年以上の返済となることも多く、最初は順調に返済できていたものの、リストラや病気、勤務先の業績不振などで減収となり、最終的に破綻をしてしまう人もいます。

消費者金融からの借金を返せなくなってしまったら、どうすれば良いのでしょうか?

今回は、消費者金融からの借金の返済ができない場合の対処方法について解説します。

2 消費者金融からの借金を返せないとどうなる?

消費者金融からの借金の返済に行き詰まり、延滞が続くとどのような事態になってしまうのでしょうか。

消費者金融など、貸金業者からの取り立ては貸金業法によって規制されており、現在はそれに基づいて対応がなされています。

⑴ 督促の電話がかかってくる

契約で定められた返済日(約定返済日)に入金されないときには、通常は翌日に消費者金融の担当者から電話がかかってきます。

連絡先として携帯番号を登録していれば、携帯電話にかかってくるでしょう。

この電話にきちんと出て「○日までに支払う」と伝えれば、通常は約束した期日までに再度電話がかかってくることはありません。

また、携帯電話の連絡にきちんと対応している限り、消費者金融が自宅や勤務先に電話してくることはないでしょう。

反対に、連絡を無視し続け、連絡がつかないとなった場合には、自宅や勤務先に連絡が来る可能性も出てきます。

万が一延滞してしまったときには、電話を無視せずにきちんと対応することが大事です。

⑵ 一括返済の請求(期限の利益の喪失)

延滞がさらに続くと、消費者金融から郵便物が届くようになります。

「書面での督促(督促状・催告書)」「期限の利益喪失予告」「期限の利益喪失通知」というように、延滞期間が長くなるほど通知される事柄も重大になります。

期限の利益とは、借金を分割で返済できる権利のことです。

延滞が長期化して期限の利益を喪失したときには、債権者である消費者金融からの請求に応じて、借金の残額を一括で返済しなければならなくなります。

しかし、毎月の分割返済ができない状態では、一括での返済を求められてもどうしようもないということの方が多いでしょう。

したがって、多くのケースではさらに延滞が続いてしまいます。

借金を一括請求された場合には、こちらのページもご覧ください。

また、長期(2~3か月以上)の延滞があると、金融事故となり、いわゆるブラックリストに登録されてしまいます。

結果として、他の消費者金融等からの新たな借入やクレジットカードの作成はできなくなるでしょう。

⑶ 法的な措置(強制執行・差し押さえ)

期限の利益を喪失した後も延滞が続いたときには、最終的には法的な手段によって借金の返済を請求されます。

具体的には、貸金返還請求訴訟の提起や、支払督促の申立てがなされます。

裁判所から「訴状」や「支払督促」が送達されたときには、無視したりせず、できるだけ早く弁護士に相談すべきでしょう。

そのまま放置すれば、給料・預金などが差し押さえられてしまう可能性があります。

裁判所から借金について書類が届いた場合には、こちらのページもご覧ください。

3 消費者金融の借金を返せないときの解決策

消費者金融からの借金は、高い利息が返済のネックとなることが少なくありません。

また、借入件数が多いときには、毎月何度もやってくる返済日の管理が大きな負担となることもあるでしょう。

「今月だけ払えない」「少し待ってもらえれば返せる」という場合は、各社へ事前に連絡を入れて事情を話し、支払い予定日を伝えることが大切です。

しかし、どうしても滞納状況を解決できない場合、どう対応すればよいのでしょうか。

⑴ 借り換えで返済の負担を軽くする

消費者金融よりも安い金利で借金を借り換えて1本化することで、借金が返済しやすくなる場合があります。

特に、ろうきんや公庫から融資を受けることができれば、利率が現状の半分以下となる場合もあります。

また、銀行や消費者金融のいわゆる「おまとめローン」を利用する人もいます。

しかし、借金の借り換えをしても、必ずしも現在よりも返済総額が少なくなるとは限りません。

毎月の返済回数や返済金額(利息負担)が少なくなったとしても、返済期間が延びることで返済総額が増えてしまうからです。

また、返済期間が長くなれば、返済中に失業や病気などで減収となるリスクも増えることになります。

借り換えで解決しようとするときには、債務整理とも比較して十分に検討することが大切です。

おまとめローンと債務整理の違いについては、こちらのページもご覧ください。

⑵ 任意整理で利息を免除

任意整理は、債権者に「将来の利息の免除」と「返済期間の見直し(延長)」をお願いする交渉をして、借金を返しやすくする債務整理です。

消費者金融からの借金では、グレーゾーン金利が撤廃されたとはいえ、非常に重たい金利を負担しなければなりません。

毎月の返済額の半分以上が利息の支払いに消えてしまっていて、いつまで経っても借金が減っていかないというケースもあります。

借金の利息がなくなるだけで、返済が可能となるケースは少なくありません。

特に借入件数が多い場合には、利息負担がなくなることによる効果はより大きくなります。

⑶ 個人再生で大幅な減額

借金の額が多すぎると、利息を免除してもらうだけでは借金を返せないことがあります。

この場合には、「個人再生」という裁判所の手続きを検討してみてください。

個人再生では、裁判所に認可された再生計画に基づいて、借金の一部を原則3年、最長5年の分割で返済します。

この期間での一部返済が完了すると、残りの借金の返済が免除されます。

返済すべき借金の額は、借金の総額や保有している財産の状況に応じて変動します。

また、個人再生なら、「住宅ローン特則」という制度により、住宅ローンが残ったマイホームを失うことなく消費者金融の借金を解決することができる可能性があります。

⑷ 自己破産して借金を0にする

利息や借金の一部を免除してもらっても返せない時には、自己破産により借金の返済義務の免除してもらうことで解決できます。

自己破産すると、借金が0になる代わりに「すべての財産を失う」というイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

自己破産しても、今後の生活をするために必要な現金(99万円以下)、預貯金(総額20万円以下)、テレビ・エアコン・冷蔵庫などの家電、家具は手元に残すことができます。

手元に残せる具体的な財産の程度は裁判所ごとの運用で異なるので、それぞれの地域の弁護士にご確認ください。

自己破産をしても残せる財産については、こちらのページもご覧ください。

自己破産は、特に収入がない・財産が全くない人にとっては、最も早く生活を建て直すことのできる方法といえます。

4 消費者金融の借金が返済できない場合は弁護士へ

任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理は、以下のような理由により、自力で行うよりも弁護士に依頼するべきです。

・状況ごとに最も効果的な債務整理方法のアドバイスをもらえる

・依頼を受けた弁護士が受任通知を送ることで債権者である消費者金融からの取り立てが基本的に止まる

・債権者と直接交渉する必要がなくなる

・提出書類の作成や裁判所への出頭の手間から解放される

また、消費者金融の借金問題を根本から解決するためには、それぞれの状況にあった最適の債務整理を選択することが非常に大切です。

そのためには、自分自身で判断をするよりも、方法を決める段階から弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に債務整理を依頼すれば、原則として消費者金融とのやりとりはすべて弁護士が窓口となります。

取り立てが止まるだけでなく、債務整理が決着するまで返済も一時停止となります。

場合によっては、返済を停止している間に弁護士費用を積み立てるという形で依頼ができることもありますので、費用がすぐには用意できないという場合でも、弁護士への依頼を諦めることはありません。

早期に弁護士に債務整理を依頼することで、早期の生活建て直しが期待できます。

状況が悪化してからだと、より手段が限定されてしまうことが多いです。

借金でお困りの際には、できるだけ早く当法人までご相談ください。

債務整理の経験が豊富な弁護士が、全力で対応させていただきます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ