立川で『債務整理』なら【弁護士法人心 立川法律事務所】へ

弁護士による債務整理@立川

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理の手続中に新たに債権者が見つかった場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年6月13日

1 任意整理の場合

任意整理は、裁判所を通さずに、特定の債権者と直接交渉をして返済条件を変更するという方法です。

任意整理をする場合には、対象とする債権者を選ぶことができます(個人再生や自己破産に方針変更する可能性がある場合には、すべての債権者を対象とすることもあります)。

そのため、任意整理の途中で新たな債権者が見つかった場合でも、その債権者を任意整理の対象にするか否かを検討することが可能です。

新たな債権者も任意整理の対象とした場合には、改めて交渉を行い、他の債権者と同様に返済条件を調整(特に毎月の返済額の調整)します。

2 個人再生の場合

個人再生は、裁判所を通じて債務の総額を大幅に減額し、原則として3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割返済ができるようにする手続きです。

この手続きでは、すべての債権者が対象となることから、申立て時に提出する債権者一覧表に、すべての債権者を記載する義務があります。

債権者に漏れがあった場合、悪質性の程度などによっては、申立てが棄却される可能性や、再生計画が認可されない可能性があります。

もし手続き中に新たな債権者が判明した場合、その債権者を速やかに裁判所および再生委員に報告し、債権者一覧表を訂正または補充するなど誠実な対応をする必要があります。

3 自己破産の場合

自己破産は、裁判所を通じて、一部の例外を除く債務の返済責任を免除してもらう手続きです。

自己破産の申立ての際にも、債権者一覧表の提出が必要になりますので、すべての債権者を調査したうえで、正確に記載しなければなりません。

手続き中に新たな債権者が見つかった場合は、個人再生の場合と同様に、速やかに裁判所や破産管財人へ報告し、債権者一覧の補正を行うことで対応します。

債権者の意図的な除外が疑われると、免責が許可されない可能性もありますので、誠実な対応が求められます。

免責許可決定前であれば、一般的には新たな債務も破産手続きに含めることができますが、免責決定後に発覚した場合には、その債権は免責の対象外となる可能性があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ