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債務整理と税金の関係について

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年3月10日

1 税金は債務整理をすることができない

結論から申し上げますと、滞納している税金を債務整理の対象とすることはできません。

債務整理をしても、減額をしたり、支払いの免除を受けるということはできないのです。

ただし、支払いが困難である場合には、直接自治体等に相談をすることで支払い条件を変更できる可能性はあります。

以下、各種債務整理と税金との関係、および税金が払えない場合の対応について詳しく説明します。

2 任意整理と税金

任意整理は、貸金業者等の債権者と直接交渉をし、改めて返済金額や返済期間(分割回数)等の返済条件を決めるという方法です。

任意整理で交渉に応じてくれるのは、基本的には消費者金融やクレジットカード会社、銀行系のカードローン会社です。

税金に関しては、仮に任意整理の申し入れをしても、交渉をしてもらえることはありません。

3 個人再生と税金

個人再生は裁判所を通じた債務整理の手続きであり、債務の総額を大幅に減額することができる可能性があります。

基本的にはすべての債務を対象とする手続きですが、税金は対象外となります。

民事再生法第122条第2項で、「一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。」と定められています。

税金は一般優先債権に含まれますので、再生手続きの対象にならないことになります。

4 自己破産と税金

自己破産も裁判所を通じた債務整理の手続きであり、免責の許可がなされることで、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができます。

自己破産も基本的にはすべての債務を対象としますが、税金は免責の対象となりません(専門的には、非免責債権と呼ばれます)。

破産法第253条第1項第1号により、「租税等の請求権」は免責の対象外とされているためです。

5 税金が払えない場合の対応

債務整理では税金が払えない状態を解決することはできませんので、納付が難しい場合や滞納が発生している場合には、できるだけ早く税務署や自治体の窓口で相談をしてください。しましょう。

状況によっては、分割払いなどができるようになる可能性があります。

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