「債務整理」に関するQ&A
仮想通貨で作った借金は債務整理できますか?
1 債務整理の方針
一般的に、借金が返せなくなってしまった場合に弁護士を間に入れて借金問題を解決する方法としては、①任意整理、②自己破産、③個人再生があります。
いずれの手続きについても、「仮想通貨で作った借金」ということだけが理由で手続きができないということはありません。
もっとも、それぞれ問題が出てくることがありますので注意は必要です。
2 任意整理の場合
任意整理手続きとは、裁判所を通さず、債権者と協議をして返済方法等を見直す手続きになります。
利息の減免等はあり得ますが、基本的には元金は返済する手続きですので、借金を作ってしまった理由を根拠に協議を拒絶してくることはあまりありません。
もっとも、借金をする理由が明確に決まっていた場合(例えば自動車の購入目的)に、その借入金を仮想通貨に注ぎ込んでしまったような場合には協議を拒絶される可能性があります。
また、任意整理一般に当てはまることですが、借入れした直後に任意整理を債権者に持ちかける場合や虚偽の名前や年齢等を使って借入れをしたような場合も協議を拒絶される可能性が高くなります。
3 破産手続きの場合
破産手続き自体は、借金を返せない状況にあることを裁判所が認めれば手続きを進めてくれます。
もっとも、問題となるのは「免責」です。
破産手続きが進むだけでは借金がなくなるわけではなく、裁判所が「免責」を認めてくれることによってようやく借金の返済義務がなくなります。
破産法では免責不許可事由(免責されない事柄)が列挙されています。
仮想通貨で作った借金は、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という免責不許可事由に該当する可能性があります。
そのため、せっかく破産手続きをしても借金が残る可能性かあります。
但し、破産法には「裁量免責」という制度があり、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官の裁量で借金を免除してもらえることがあります。
実際には、初めて破産手続きを行う方であれば、事実を正直に報告し、仮想通貨に多額の資金をつぎ込んで債権者に迷惑をかけたことについてしっかり反省し、手続きに真面目に取り組めば多くのケースで裁判官は裁量で免責を認めてくれます。
4 個人再生手続きの場合
破産手続きと同じく裁判所を通す手続きである個人再生手続きですが、個人再生手続きの場合は基本的には借入れを増やしてしまった理由で手続きの可否が決まるということはありません。
5 早めの決断が大切
仮想通貨をはじめとした投資・投機行為の場合、負債額が短期間で膨らんでしまうことも珍しくありません。負債額が多額になるにつれ、一般的には解決への選択肢が少なくなってしまいます。
これまで述べてきた通り、仮想通貨で作った債務だからといって、債務整理をあきらめる必要はありません。
むしろ、損を取り戻そうとして、かえって詐欺的な借入をする等して傷口を広げてしまうことの方が問題となります。
まずは、専門家への早めの相談をお勧めします。
裁判所から借金について書類が届いたのですがどうすればよいですか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?