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弁護士による債務整理@立川

「債務整理」に関するQ&A

無職なのですが、債務整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年10月15日

1 無職でも債務整理はできますが収入確保は必要です

無職、無収入の状態に陥ってしまった場合、通常そのままでは債務の返済は不可能であると考えられます。

無職の状態が一時的なものであり、近い将来再度収入が得られるようになる見込みがあればよいのですが、事故による怪我や病気などの理由で就業が困難であるという場合、自己破産をするとともに、何らかの形で収入を確保して生活の立て直しを図らなければなりません。

以下、自己破産の流れと、収入確保の方法について詳しく説明します。

2 自己破産について

自己破産は、債務総額と収支の状況からみて、返済が不可能であるといえる場合に、裁判所を通じて債務の返済責任を免除してもらう手続きです(一部免除されない債務もあります)。

無職の状態で、近々十分な収入が復活する見込みがない場合、たとえ債務が多額でなくても返済は困難であると考えられます。

このような場合には、現実的には、自己破産を検討することになります。

返済ができない状態が続いてしまうと、貸金業者等からの催促に悩まされるだけでなく、訴訟を提起されるなど、対応の負荷も増えてしまいます。

裁判所に自己破産を申立て、破産手続きを経て免責が許可されると、税金や社会保険料の滞納分などの一部の例外を除き、債務の返済責任を免れることができます。

3 収入確保の方法

自己破産をして債務の返済責任を免れたとしても、生活のための収入を確保できなければ、生活費を借り入れざるを得なく、再度借金を負ってしまいます。

怪我や病気等の理由により、再度の就業が困難である場合には、生活保護や障害年金の申請を行い、生活に必要な収入を確保することが考えられます。

自己破産を申立てる前に、生活保護や障害年金の受給を開始している場合、法テラスの利用がしやすくなることがあります。

法テラスを利用した場合、原則的には法テラスが弁護士費用等を立て替え、後日分割して立替金を返還することになります。

生活保護を受給している場合には、この立替金の返還が免除されることがあります。

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