「債務整理」に関するQ&A
裁判所から借金について書類が届いたのですがどうすればよいですか?
1 裁判所から届く書類の内容
貸金業者等に対する債務に関して、裁判所から届く書類は、通常は「訴状」または「支払督促」です。
いずれも債権者である貸金業者等が、貸付金を回収するために法的手段をとったことを意味します。
訴状は、貸金業者等が訴訟を提起した場合に送付されます。
訴状には債務の発生原因(金銭消費貸借契約)、請求額等が記載され、通常は口頭弁論期日の指定も同封されています。
支払督促は、裁判所を通じて金銭の支払いを簡易に請求する手続きです。異議を申し立てなければ、最終的に仮執行宣言付支払督促が確定し、強制執行が可能になります。
どちらの場合も、放置をすると事態は悪化するだけですので、早急に対応をする必要があります。
2 訴訟または支払督促への対応
⑴ 訴状が届いた場合の対応
まず、指定された期日までに、裁判所に答弁書を提出します。
何もしないでいた場合、民事訴訟のルール上、基本的には敗訴判決が確定してしまうことになります。
消滅時効が完成しているなど、支払いを拒否できる事情がある場合は、具体的な反論を記載した答弁書を提出します。
一括での支払いができず、債務整理を予定している場合にはその旨を記載します。
これにより、実務においては、訴訟の進行を調整できることがあります。
⑵ 支払督促が届いた場合の対応
支払督促に対しては、異議申立てをすることで通常の訴訟に移行します。
異議申し立ての期限は、書類が届いてから2週間であるという点に注意が必要です。
訴訟移行後の対応は⑴と同様です。
3 債務整理による対応
⑴ 任意整理
弁護士が原告である貸金業者等と直接交渉し、残債務の元金や遅延損害金等の合計額を分割返済できるようにする手法です。
訴訟進行中であっても、和解が成立することで取り下げになる場合があります。
または、訴訟上の和解(簡易裁判所の場合、和解に代わる決定)によって終了することもあります。
⑵ 個人再生
債務額が大きく、任意整理では解決が困難である場合には個人再生を検討します。
個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
実務においては、個人再生を申立てると、訴訟が取り下げられることが多いです。
⑶ 自己破産
債務額や収支状況からみて、返済が不可能であると考えられる場合には自己破産を選択することになります。
自己破産は、裁判所から免責が許可されることによって、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。
個人再生と同様に、自己破産を申し立てると、訴訟が取り下げられることが多いです。
債務整理で嘘をつくとどうなりますか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?