立川で『債務整理』なら【弁護士法人心 立川法律事務所】へ

弁護士による債務整理@立川

「債務整理」に関するQ&A

借金を滞納すると年金も差押えられるのでしょうか?

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年1月27日

1 借金滞納と差押え

借金の返済が滞ると法的措置の予告通知が債権者から届くことがあります。

但し、法的措置の予告通知が届いても、即座に債権者が債務者の財産を差押えられるわけではなく、債権者が差押えをするためには段階を踏んで進めていかなければなりません(強制執行を認諾する旨を記載した公正証書を作成している場合は除きますがほとんどありません。)。

差押えまでの一般的な手順は、①債権者が訴訟を提起、②訴訟で裁判所が債権者の請求を認める判決を下し、その判決が確定する、③債権者が確定した判決に基づき裁判所に再祖さえを申立てる、といった流れになります。

一般的には、以上のような段階を踏むことにより、債権者はようやく債務者の財産に対して差押えができるようになります。

2 差押禁止財産

債権者の立場からすると、債務者に何らかの財産があるのであれば、それを換価して滞納している債務に充当したいと考えるもので、それを実現するのが差押えです。

ただ、債務者のあらゆる財産を差押えて換価できるとしてしまうと、債務者の生活が立ち行かなくなる危険があります。

そのため、民事執行法等では差押禁止財産というものを設けていて、一定の財産については債権者が確定判決を取得していたとしても、差押えをできない財産としています。

差押禁止財産として代表的なもので言うと、家具・家電や衣服あるいは生活保護給付金などがあります。

そして、この差押禁止財産の中には年金(国民年金、厚生年金)も含まれています。

したがって、借金の滞納があった場合でも、年金自体は差押禁止財産であることから差押えをされることはないということになります。

 

3 口座に振込まれた後は注意が必要

但し、注意をしなければいけないのは、年金自体は差押禁止財産に該当して差押えの対象になりませんが、年金が受給されて指定口座に振込まれますと、その瞬間に「年金」ではなく「預貯金」に転化することになります。

金融機関の口座に入っている預貯金は差押禁止財産ではありませんので、「口座に入っている預貯金」として差押えが実行されてしまう可能性があります。

これまでの裁判例で、年金が振込まれた後の預貯金の差押えを禁じたものもありますが、個別具体的な事情に沿っての判断になりますので、確実に差押えを免れるというものではありません。

そのため、年金が口座に入金された後は、口座からすぐに引き出すなどの注意が必要です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ