「債務整理」に関するQ&A
債務整理で嘘をつくとどうなりますか?
1 債務整理ができなくなることがある
結論から申し上げますと、債務整理を進めていくにあたり、弁護士に対して事実と異なる説明をした場合や、裁判所に虚偽の申告をした場合、本人が希望する債務整理ができなくなる可能性があります。
債務整理は、借入先や債務額、債務の形成原因、収支、資産などの情報をもとに手続き等を進めます。
これらの事項について、意図的に虚偽の申告した場合、弁護士が事件処理を続けられなくなることがありますし、裁判所における手続きが途中で打ち切られる可能性もあります。
債務整理に限りませんが、法的な問題を解決するためには、まず事実関係を正確に把握することが前提となります。
以下、債務整理で嘘をついた場合に起こり得る影響について説明します。
2 任意整理の場合
任意整理は、貸金業者等と直接交渉をして、返済条件を変更してもらうことで返済の負担を軽減する方法です。
任務整理が可能であると判断するためには、任意整理後の月々の想定返済額を、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が上回っている必要があります。
弁護士に依頼した後に、収支状況等に虚偽説明があったことが判明した場合、信頼関係の問題から、弁護士が辞任を検討する場合もあります。
3 個人再生の場合
個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務総額を大きく減額できる可能性がある手続きです。
個人再生の申立てや、その後の手続きにおいては、債務者の方の財産の内容や収支、すべての債権者と債務額を正しく申告することが求められます。
財産を隠すことや、収入を過少申告するなどのことをすると、再生計画が認可されないことを覚悟しておくべきです。
4 自己破産の場合
自己破産も裁判所を介した債務整理の方法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。
個人再生と同様に、申立てや、その後の手続きにおいては、財産の内容や収支、すべての債権者と債務額を正しく申告することが求められます。
これらの事項に虚偽があった場合、免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性があります。
また、換価を免れるために意図的に財産を隠すなど、虚偽申告が悪質であると判断された場合、刑事罰に問われることもあります。
債務整理をすると銀行口座が凍結されるのですか? 裁判所から借金について書類が届いたのですがどうすればよいですか?